労働基準法には、使用者はその雇い入れの日から起算して、6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10労働日の有給休暇を与えなければならない(労働基準法第39条)とあります。
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては権利として有給休暇が発生します。
ですので、有給休暇を与えないというようなことはできません。
パート・アルバイトのように、週の労働日数や1日の労働時間の短い方についても比例付与という形で、週の労働日数や週の総労働時間数に応じて有給休暇が発生します。
たまに、「パートには、有給はない」というような経営者の方がいらっしゃいますが、そのようなことはないので、ちゃんと有給休暇を利用出来るようにしてください。
有給の利用に関して、トラブルが発生し、監督署に相談にこられるケースが多々あります。
有給の利用について、よくわからないなというような場合はご相談ください。