労働基準法には、常時、労働者を10人以上使用している使用者は就業規則を作成し労働基準監督署に提出が義務付けられています(労働基準法第89条)。
◇なぜ必要か
①労使のトラブル回避のため
②秩序ある会社にするため
就業規則は会社のルールがどう決められているかのという判断基準になりますので、
より詳細に規定された就業規則があることが望ましいです。
実際、監督署での労働相談においても、「就業規則にどのように規定されているか」という事が判断ポイントの一つになります。
社員が増えてくれば、「ちゃんとした就業規則」があることを望む声が増えることも事実です。
労使のトラブル回避するため、
働き方のルールを決め、
良き人材確保のためにも
しっかりとした中身のある就業規則をつくりましょう。
◇修正、変更は必要か
毎年、就業規則の見直しをすることが、ベストではあります。
それは、雇用環境が年々変化しているからです。
最近は、就業規則の内容が増える傾向にあるように感じられます。
それだけ、細かいことの取り決めする企業が増えていることや、
働き方が多様化してきているためだと思われます。
会社の状況が変わってきたなと思われたならば、就業規則の変更を検討されるべき時期と思われます。