労働契約に関する基本的なルールを規定した労働契約法に有期契約労働者の「無期転換ルール」についての定めがあることをご存知ですか。
パートタイマーや契約社員の様な名称を問わず雇用期間が定められた社員(以下 「有期契約労働者」という)の契約を有期労働契約から無期労働契約へ転換する仕組みが設けられ、平成30年4月から本格的にスタートします。
1 「無期転換ルール」について
「改正労働契約法」(平成25年4月1日施行)18条に創設された雇用に関する新しいルールです。
内容は以下の通りです。
同一の使用者との間で契約期間が通算5年を超えて反復継続された場合に、労働者が使用者に対し「無期労働契約」の申し込みをすれば、使用者は承諾したものとみなされ、期間の定めのない契約(無期労働契約)に転換されます。
2 「無期転換」申し込みの権利について
有期契約労働者が次のような条件を満たした場合「無期転換」申し込みの権利が発生します。
1)同一の使用者との間で1回以上契約更新が行われていること
2)契約期間が通算して5年を超えていること
ここで注意していただきたいのは、通算5年の契約期間は平成25年4月1日以後に開始された(更新を含みます)有期労働契約から年数の算定をするものとしています。つまり平成25年3月31日以前に開始した有期労働契約は、通算契約期間の算定の対象となりません。
従って、一般的な6か月や1年の契約期間で契約更新を繰り返している場合、通算契約期間が5年を超えるのが平成30年4月1日以降となり、この日以降、有期契約労働者は無期転換権を行使できるようになります。
3、継続雇用の高齢者についての特例
博士の学位を有する者や医師、弁護士等の高度専門職や正社員のような無期契約労働者で定年退職後も継続雇用される高齢者については「無期転換の特例」があります。
ここでは、継続雇用の高齢者の特例の条件ついてご説明します。
特例条件
1、正社員のような無期契約労働者で、定年退職後、同一の使用者に引き続き雇用されていること
2、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けていること(第二種計画認定)
この認定を受ければ、定年退職後も継続雇用される高齢者は、通算契約期間が5年を超えても「無期転換権」は発生せず、使用者は通算5年を超えて有期労働契約を継続することができます。
4、最後に
上記のような特例もございますので、定年退職者を引き続き雇用されている事業主は、「第二種計画認定」の申請をされることをお勧めいたします。
詳しくは、ご相談ください。